以下の約款に同意の上、お申し込みください。
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
- 株式会社日本駐車場サービス(以下「JPS」という。)は、JPSが提供するカーシェアサービスの利用を登録された会員(以下、単に「会員」という。)に対し、この約款及び、細則、ご利用手引き、ホームページ上の利用案内等(以下「細則等」という。)の定めるところにより、共同利用車両(以下「カーシェア車両」という)を貸し渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款及び細則等に定めのない事項については、法令及び一般の慣習によるものとします。
- JPSは、この約款及び細則等の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあり、この場合には、この約款及び細則等にかかわらず、当該特約を優先して適用するものとします。
第2章 利用契約書の締結等
第2条(会員登録及び利用契約書の締結等)
- 入会申込者は、JPS所定の利用登録書をJPSに提出した上で、JPSとの間で「カーシェアサービス利用に関する契約書」(以下「利用契約」という。)を締結することにより、当該利用契約が有効な限りにおいて、会員はカーシェア車両を利用することができるものとします。利用契約は、利用契約成立の日に効力を発し、JPS又は会員から本約款に従い利用契約を終了するまで有効とします。
- 入会申込者は、前項に定める利用登録書をJPSに提出するに際して、この約款及び細則等の内容を確認するものとし、JPSは、利用登録書の提出がなされたことを以って、この約款及び細則等の内容を承諾しているものとみなします。
- カーシェア車両を利用できる者は会員に限定されるものとし、会員は、その属性に応じて、法人会員及び個人会員の2種とします。法人会員にあっては、当該法人に所属する利用者を指名し、個人会員にあっては主たる会員の同居の親族を指名し、これをJPSに登録運転者として申請できるものとします。会員は、登録運転者の行為により生じる損害賠償義務を全て会員の義務としてその責任を負うことを予め承諾するものとします。登録運転者は、会員と共に本約款の定めを遵守するものとし、自己の行為により生じる損害賠償義務について、会員と連帯してその責任を負うものとします。
- JPSは、行政当局からの通達に基づいて貸渡簿(貸渡原票)に、運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務もしくは運転免許証の写しを添付する義務があるため、第1項に定める利用登録書において、登録運転者に係る運転免許証その他身元を証明する書類の提示、及びそれら書類の謄写ならびに携帯電話番号、メールアドレス等の告知を求めることができるものとし、登録運転者はこれを承諾するものとします。また、利用登録後において、これらの内容に変更が生じた場合にも同様とします。
- 登録運転者は、第1項に定める利用登録書において、カーシェア車両の利用に係るIDおよびパスワードを届けるものとし、JPSは、登録運転者ごとにカーシェア車両利用に必要なICカードを貸与します。
- JPSが承認した会員所有の機器・カードなどに限り、会員は貸与されたICカードの代用とすることができる。その場合、別途定めるそれらの機器・カードなどの登録手数料をJPSに支払うものとします。
- 会員は利用契約の締結にあたり、別に定める入会金、ICカード発行手数料、及び会費をJPSに支払うものとします。
- JPSは、カーシェア車両の台数に対し、会員数が充分に達したと判断した場合には、予告なく募集を締め切る場合があります。
第3条(会員資格)
- JPSは、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、入会を承認しないことがあります。
| (1) | 登録運転者が、カーシェア車両の運転のために必要な資格の運転免許証を有していないとき。 |
|---|---|
| (2) | 利用登録書の記載内容に虚偽の記載があったとき。 |
| (3) | クレジットカードでの決済を希望し、入会申込者が届け出たクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、又はJPSが承認したクレジット会社のものでないとき。 |
| (4) | JPSが委託する決済代行業者を利用いただけないとき。 |
| (5) | 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金等の未払いまたは第25条に定める禁止事項への違反、その他JPSとの契約に違反したことがあるとき。 |
| (6) | 過去の貸渡し(他のカーシェアリング事業者またはレンタカー事業者を含む)において、登録運転者に、第5条の各号に掲げる事項に該当する行為があるとき。 |
| (7) | 登録運転者に、麻薬、覚せい剤、シンナー等の中毒症状があるとき。 |
| (8) | 会員および登録運転手が、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的勢力に関与するものであるとき。 |
| (9) | その他JPSが会員として不適格と判断したとき。 |
第4条(登録運転者の変更等)
- 会員は、利用登録書または利用契約書に記載した内容に変更が生じた場合、または変更が生じることが明らかとなった場合、その旨を直ちにJPSに届け出るものとします。
- 会員は、前項に定める手続きを経た上で、JPSの承認を得て、登録運転者を変更することができるものとします。
- JPSは、第1項による登録運転者の変更が、第3条の各号に掲げる会員資格に疑義を生じるなど、カーシェアサービスの円滑な運行に支障が生じるとJPSが判断した場合には、JPSは利用契約を解除し、または登録運転者の変更を承認しないことができるものとします。この場合、JPSが徴収済の入会金、ICカード発行手数料、及び会費等は返還しないものとします。
- 第1項の届け出が行われなかった又は遅延したため、JPSからの連絡が到着しない等会員に不利益が生じても、JPSは一切の責任を負わないものとします。
第5条(利用契約の解除)
- JPSは、会員が、次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、事前の通知、催告をすること無く利用契約を解除することができるものとします。
| (1) | この約款及び細則等、その他JPSとの間の契約に定める約定の一に違反したとき。 |
|---|---|
| (2) | 利用料金その他JPSに対する債務の履行を遅滞したとき、または支払を拒否したとき。 |
| (3) | 上記に関連し、会員の指定したクレジットカードについて、JPSがクレジットカード会社に所定額の請求をできなかったとき。 |
| (4) | クレジット会社により会員の指定したクレジトカードの利用が停止されていたとき。 |
| (5) | カーシェア車両の利用予約に際して定めた登録運転者と自動車貸渡時の運転手が同一の者でなかったとき。 |
| (6) | カーシェア車両の使用において、交通事故を起こしたとき。 |
| (7) | カーシェア車両の使用において、酒気帯びまたは飲酒運転をしたとき。 |
| (8) | 第3条の各号に掲げる会員資格に反する事実が明らかとなったとき、または会員資格のいずれかに反する恐れが高いと認められるとき。 |
| (9) | 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、又はこれらの申立もしくは処分を受くべき事由を生じたとき。 |
| (10) | 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(利用契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき。 |
| (11) | 合併によらず解散したとき。 |
| (12) | JPS又は他会員等の第三者への損害が認められたとき。 |
| (13) | 行為能力又は権利能力を喪失したとき。 |
| (14) | 前各号のほか、カーシェア車両の使用の継続が不適当であるとJPSが認めたとき。 |
| 2. | 会員は前項により利用契約が解除となった場合、直ちにカーシェア車両の利用に係るICカードを返却するものとします。この場合には、会員は、解約までの期間に発生した料金および会費等の債務を全額支払うものとし、且つJPSに生じた一切の損害を賠償するものとします。 |
|---|
第6条(不可抗力による利用契約の中途解除)
- 契約期間中において天災その他の不可抗力により、カーシェアシステムの全部または一部が運営不能となり、これによりカーシェアサービスの継続が困難とJPSが判断した場合には、JPSは利用契約を終了させることができるものとします。
第7条(解約)
- 会員は、JPS所定の手続きを行うことにより、いつでも利用契約を解約することができるものとします。 この場合には、会員は、解約までの期間に発生した料金および会費等の債務を全額支払うものとします。
- 会員は、退会するときは、退会を希望する月の末日より10日前(当該日がJPSの非営業日の場合は、前営業日)までにJPS所定の方法にて届け出るものとし、JPSは当該月の月末をもって解約を受理し、利用契約を終了するものとします。
- 前項により利用契約が終了した場合、JPSは会員に対し、入会金、退会月及び退会月以降の会費、貸渡料金及びその他一切の費用を返還しないものとします。また、JPSは利用契約終了により、既に貸渡したカーシェア車両の貸渡料金の請求権又は損害賠償請求権を放棄するものではありません。
- JPSは、利用契約が終了した際には、当該会員のカーシェア車両の利用に係るID及びパスワードの登録を削除するものとします。利用契約終了以降はカーシェアサービスは提供されません。
第3章 貸渡手続等
第8条(予約申込)
- 会員は、カーシェア車両を使用するにあたって、この約款及び細則等及び別に定める料金表に同意のうえ、予め希望車種、借受希望日時、車両保管場所(以下「車両ステーション」という。)、返還希望日時、その他の借受希望条件(以下「借受条件」という。)を明示のうえ、所定の管理センター(以下「管理センター」という。)に対して予約するものとし、JPSは、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。 予約の方法はご利用手引きに明示の方法にて、上記借受条件を入力して予約の申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。
- カーシェア車両の借受返還時間は、別に定めるところの車両ステーションの営業時間内とします。
- 予約利用終了時間を過ぎても返却しない場合、会員は、別に定める超過料金を含めた金額をJPSに支払うものとします。
- 会員は、予約申込時に、他の会員の予約が既に完了しているなどの事情により、予約が認められない場合であっても、JPSに対し、異議申し立ては行わないものとします。
第9条(予約の変更)
- 会員が前条に定めるところにより申込を行った予約の内容に変更が生じたときは、会員は、ご利用手引きに明示の方法にて、新規の借受条件を入力して予約の変更を行うものとします。変更後の新規の借受条件が、他の会員の予約が既に完了しているなどの事情により、予約が認められない場合であっても、JPSに対し、異議申し立ては行わないものとします。ただし、当該借受条件の変更を行う時点で、その後12時間以内の借受時間帯の借受条件を変更する場合は、会員は別に定めるところのこの時間帯の利用代金の50%を取消料としてJPSに支払うものとします。
第10条(予約の取消)
- 会員は、ご利用手引きに明示の方法にて、予約した借受開始時間の12時間前までに限り予約を取り消すことができるものとします。但し予約の取消に関し、12時間以内の借受時間帯の借受条件を変更する場合は、会員は別に定めるところのこの時間帯の利用代金の50%を取消料としてJPSに支払うものとします。
- JPSは、天災その他の不可抗力により、会員の予約に応じられない場合、システムの不具合もしくは運営上のやむを得ない事情が生じた場合、または予定のカーシェア車両の事故、盗難、他の会員のカーシェア車両の返還の遅延、その他JPSの責によらない事由が発生した場合で、予約されたカーシェア車両の貸渡しが困難となった場合は、予約成立後でも予約を取り消しまたは予約を断ることができるものとします。この場合、会員は、カーシェア車両を利用できなかったことについて、JPSに何らの請求をしないものとし、JPSは会員に対し当該貸渡料金を請求しないものとします。
- 会員は貸渡前のカーシェア車両の瑕疵により利用不能となった場合には、予約を解除することができるものとします。この場合、会員は、カーシェア車両を利用できなかったことについて、JPSに何らの請求をしないものとし、JPSは会員に対し当該貸渡料金を請求しないものとする。
- JPSは、第8条の予約または第9条の予約の変更を受けたにもかかわらず、JPSの都合で予約を取り消した場合、会員は、カーシェア車両を利用できなかったことについて、JPSに何らの請求をしないものとし、JPSは会員に対し当該貸渡料金を請求しないものとします。
第11条(貸渡手続き等)
- JPSは、第8条第1項及び第9条により予約が完了した開始日時及び借受場所で、第22条により整備されたカーシェア車両を貸し渡すものとします。
- 貸渡手続きは、第8条の予約及び第9条の予約の変更に基づきカーシェア車両を使用する都度、車両ステーションにおいて、登録運転者自らがICカードによりカーシェア車両の開錠を行う方法により完了するものとします。
- JPSは、貸渡手続きが完了したときは、別に定める貸渡料金を申し受けるものとします。
- 会員は、貸渡手続後に予約時の借受条件を変更するときは、当該の借受期間内に、所定の方法により、JPSの承諾を受けなければならないものとします。但し、JPSは、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(貸渡条件)
- 会員はカーシェア車両の借り受けに際して、以下の事項をJPSに対し保証するものとします。
| (1) | 登録運転者が、カーシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を所持していること。 |
|---|---|
| (2) | カーシェア車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。 |
| (3) | 登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 |
| (4) | 予約に際して定めた登録運転者と貸渡時の運転者は同一であること。 |
| (5) | 6才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。 |
| (6) | 交通法規を遵守してカーシェア車両を運転すること。 |
| (7) | 過去の貸渡について、貸渡料金等の未払いがないこと。 |
| (8) | 過去の貸渡(他のレンタカー事業者の貸渡を含む)において、登録運転者には、この約款及び細則等にて禁止する行為を行ったことがなく、他のカーシェアリング事業者またはレンタカー事業者からの車両借受に関しても、違反等の行為をおこなったことがないこと。 |
| (9) | 会員は、カーシェア車両の借受に付随して、JPSからの運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。 |
第13条(貸渡の解除)
-
JPSは、登録運転者がカーシェア車両の利用中において次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約を解除し、カーシェア車両の返還を請求するなど必要な措置を講じることができるものとします。
(1) この約款及び細則等に違反したとき。
(2) 会員及びその登録運転者の責に帰すべき事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 会員及びその登録運転手が、前条に定める貸渡条件に反することが明らかであると認められるとき。 - 会員はカーシェア車両の借受中において、会員の都合により借受けを途中終了しようとする場合、会員は別に定める手数料の支払いを要することがあります。
- 会員は、カーシェア車両の借受中において、会員の責に帰すべき事由による事故または故障等のため借受けの途中終了が余儀なくされた場合、直ちに管理センターにその旨を連絡し、管理センターの同意を得た上で借受けを途中終了できるものとします。この場合において、会員はこの約款及び細則等に定める損害賠償責任とは別に、予定の貸渡料金の全額を支払うものとします。
- カーシェア車両の借受中において、天災その他の不可抗力により、カーシェア車両またはカーシェアリングシステムの全部または一部が使用不能となった場合には、貸渡は途中終了するものとします。この場合、会員は、JPSに対して、既に支払った貸渡料金の返還を請求することはできないものとします。
第4章 貸渡料金
第14条(貸渡料金等)
- この約款及び細則等に基づき、JPSが収受する料金(第2条の入会金、ICカード発行手数料、会費、第9条の取消料、第11条の貸渡料金、第13条の手数料、第35条の超過料金をいい、以下「料金」という)は、カーシェア車両の貸渡時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
- 貸渡料金は、貸渡期間を基に算出されます。
- 会員が予約の取消を行わず、カーシェア車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の貸渡料金をJPSに支払うものとします。
- JPSは、この約款及び細則等に基づき会員に金銭債務を負担する時は、会員がJPSに負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
- 会員は、この約款及び細則等に基づく料金に課される消費税(地方消費税を含む)をJPSに対して支払うものとします。
第15条(貸渡料金等の改定に伴う措置)
- JPSが、貸渡料金を改定する場合は、変更日の14日前にJPSホームページ上により告知します。会員が当該変更日までに利用契約の解約の申し出ない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
- JPSが貸渡料金を改定した時点で、会員が予約した日時に関係なく、返還日時に適用される料金表が適用されるものとします。
第16条(決済手段)
- JPSは毎月末日をもって当該月に発生した料金の額を集計し、会員はこれによって算出された金額およびそれに係る消費税相当額等をJPSが発行する請求書に基づきJPSが指定する口座への振込み、JPS指定のクレジットカード決済及びJPSが委託する決済代行業者が指定する決済により支払うものとします。銀行口座への振込に必要な振込手数料は会員の負担とし、クレジットカード決済時の手数料はJPSの負担とします。算出された、JPSが別に定める貸渡料金単位未満の時間は切り上げます。
- JPSは前項の手段により決済できないときには、JPSが定める手段により決済を行うことができるものとします。
- 会員と当該クレジットカード会社間で料金の支払いに関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、JPSは一切の責任を負わないものとします。 ただし、料金の金額に関する紛争は、この限りではありません。
第17条(遅延損害金)
- 会員は、この約款及び細則等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、JPSに対して年率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第5章 ICカード
第18条(ICカードの貸与)
- JPSは、登録運転者ごとに、カーシェア車両の利用に必要なICカードを発行し、別に定めるICカード発行手数料の支払いを以って会員に貸与します。
第19条(ICカードの管理)
- 会員およびその登録運転者は、JPSから貸与されたICカードを善良なる管理者の注意をもって、使用・保管する義務を負うものとします。
- 会員は、ICカードを登録運転者にのみ使用させるものとし、他の登録運転者または第三者に使用させることは一切できないものとします。
- ICカードの変造・複製は、これを禁止します。
第20条(ICカードの紛失・盗難等)
- 会員または登録運転者は、ICカードの紛失、盗難、滅失または破損の場合、直ちにその旨を管理センターに届け出るものとします。
- 会員は、前項に定める事態が生じた場合、理由の如何にかかわらず、ICカードの再交付または修理の実費相当額をJPSの請求に従いこれをJPSに支払うものとします。
- ICカードの再発行に関しては、利用者はJPSに対して、別に定めるICカード再発行手数料を支払うものとします。
第21条(ICカードの返却)
- 会員は、利用契約が終了となる場合、その登録運転者に係るICカードを全て、JPSが指定する方法により、遅滞なく返却するものとし、この返却に伴い、送料等の費用が生じるときは、会員がこれを負担するものとします。
第6章 管理責任等
第22条(定期点検整備)
- JPSは、道路運送車両法第48条に定める定期点検整備を実施した車両をカーシェア車両として貸し渡すものとします。
- 前項の点検において、カーシェア車両に整備不良等を発見したときは、JPSは部品交換等の適切な処置を講ずるものとします。部品交換等の整備期間中、カーシェア車両の貸渡が不適当と認められた場合は、JPSは予約の取消を行うことができるものとします。この場合、カーシェア車両を使用できなくなったことにより生ずる損害(他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)については、JPSに対しその賠償を請求できないものとします。
第23条(日常点検整備)
- 会員は、カーシェア車両を借り受ける都度、登録運転者をして、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施させるものとします。
- 会員は、カーシェア車両を借受ける都度、カーシェア車両が予約時の借受条件に適合する車両であること、定期点検整備がなされていること並びに当該カーシェア車両に傷、凹み、汚損等がないことを確認し、万一何らかの問題がある場合には直ちに管理センターに連絡するものとします。当該異常により、カーシェア車両の貸渡が不適当と認められた場合は、JPSは予約の取消を行うことができるものとします。この場合、カーシェア車両を使用できなくなったことにより生ずる損害(他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)については、JPSに対しその賠償を請求できないものとします。
- 会員が、前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該カーシェア車両の利用終了後に傷、凹み、汚損等が見つかったときは、当該傷等は借受開始後に生じたものとみなすものとし、会員はこれに異議を申し立てないものとします。
- 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識等)は、会員がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、JPSは一切責任を負わないものとします。
第24条(管理責任)
- 会員は、カーシェア車両の貸渡しから返還までの間、善良な管理者の注意をもってカーシェア車両を使用・保管する義務を負うものとします。
- 会員は、前項に定める注意義務を怠ってカーシェア車両を破損または減失させた場合、直ちに管理センターにその旨を報告しなければならないものとします。
- 会員は、前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該カーシェア車両の利用終了後に傷、凹み、汚損等が見つかったときは、JPSに対してその損害を賠償する責任を負うものとし、別に定める休車補償金をJPSに支払うものとします。
第25条(禁止行為)
- 会員は、カーシェア車両の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
| (1) | JPSの承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェア車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。 |
|---|---|
| (2) | カーシェア車両を登録運転者以外の者に使用させ、もしくは転貸し、または他に担保の用に供する等JPSの権利の侵害、またはカーシェアリングの運営の障害となる行為をすること。 |
| (3) | カーシェア車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはカーシェア車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。 |
| (4) | JPSの承諾を受けることなく、カーシェア車両を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。 |
| (5) | 法令または公序良俗に違反してカーシェア車両を使用すること。 |
| (6) | JPSの承諾を受けることなく、カーシェア車両について損害保険を付保すること。 |
| (7) | カーシェア車両を車両としての利用目的以外に利用すること。 |
| (8) | カーシェア車両を日本国外に持ち出すこと。 |
| (9) | カーシェア車両内での喫煙、ペットの同乗、火気の取扱、危険物の持込等JPS及び他の会員等の第三者に対して迷惑になる行為をすること。 |
| (10) | その他第3章に定める貸渡手続等に違反する行為をすること。 |
第26条(賠償責任)
- 会員は、会員またはその登録運転者の責に帰すべき事由により、カーシェア車両を滅失または毀損した場合、またはカーシェア車両を汚損させもしくは臭気を発する等により、他の会員によるカーシェア車両の快適な使用を妨げる行為を行った場合、JPSに対してその損害を賠償する責任を負うものとします。
- 会員は、前項に定めるほか、会員またはその登録運転者の責に帰すべき事由により、カーシェア車両を使用して第三者またはJPSに損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
- 会員は、会員またはその登録運転者の責に帰すべき事由により、カーシェア車両の使用ができない事態を生じせしめた場合、JPSに対して、当該カーシェア車両の修理期間中の休車補償として別途定める費用を賠償する責任を負うものとします。
第27条(違法駐車の場合の措置等)
- 会員またはその登録運転者は、カーシェア車両の借受中おいて、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付するとともに、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
- カーシェア車両の放置駐車違反に関し、警察等からJPSに照会または連絡があった場合で、会員またはその登録運転者が、前項に定める処置を適切に行っていない場合、JPSは当該会員に対し、カーシェア車両の移動、反則金の納付等を指示するものとし、会員および登録運転者は直ちにこの指示に従うものとします。
- 会員は、駐車違反によりカーシェア車両を予定の返還時刻に返還できない場合は、超過借受時間に係る超過料金を支払うものとします。
- JPSは、JPSが必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員はこれに同意します。
- JPSが道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は登録運転者の探索及びカーシェア車両の引き取りに要した費用等を負担した場合には、登録運転者はJPSに対して放置違反金相当額、JPSが負担した費用及び駐車違反違約金について賠償する責任を負うものとします。この場合、登録運転者は、JPSに対して、JPSの指定する期日までにこれらの金額を支払うものとし、登録運転者が支払わない場合は、会員が支払うものとします。なお、会員または登録運転者が放置違反金相当額をJPSに支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことによりJPSが放置違反金の還付を受けたときは、JPSは受取った放置違反金相当額を会員または登録運転者に返還します。
第28条(JPSが放置違反金納付命令を受けたときの措置)
- 前条に掲げる駐車違反に関し、会員または登録運転者が所定の期間内に係る反則金または諸費用を納付せず、JPSがこれら違反金の納付命令を受けて納付したときは、会員はJPSに対してJPSが支払った一切の費用及び別に定める駐車違反違約金を賠償するものとします。
- 会員またはその登録運転者が、JPSが定める期間内に、前項の費用を速やかに支払わないときは、JPSは社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
第7章 自動車の事故・盗難の処置等
第29条(事故処理)
- 会員またはその登録運転者は、カーシェア車両の借受時間中に、当該車両に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置を適切に講じるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
| (1) | 直ちに負傷者救護措置および多発事故防止の手段をとること。 |
|---|---|
| (2) | 直ちに最寄りの警察に通報すること(事故発生日時、場所、負傷者の有無、物損の有無、事故時にとった措置等)。 |
| (3) | 相手当事者の確認をすること(相手車両ナンバー、相手の氏名、住所、連絡先、免許証番号)。 |
| (4) | 直ちに被害状況等を管理センターに報告すること。 |
| (5) | 頭部等に強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けること。 |
| (6) | 当該事故に関し、JPSおよびJPSが付保している損害保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること。 |
| (7) | 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめJPSの承諾を受けること。 |
| (8) | カーシェア車両の修理は、JPSの許可がある場合を除いて、JPSの指定する工場で行うこと。 |
| 2. | 会員およびその登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 |
|---|---|
| 3. | JPSは、会員またはその登録運転者に対し、当該車両に係る事故の円満な処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 |
| 4. | 会員または登録運転者は、利用中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合は、損害の程度、事故の大小及び修理期間にかかわらず、カーシェア車両の移動・運搬および修理に要する費用ならびに別に定めた休車補償金をJPSに支払うものとします。 |
第30条(盗難)
- 会員またはその登録運転者は、カーシェア車両の借受中に当該車両の盗難の被害に逢った場合は、次に定める措置をとるものとします。
| (1) | 直ちに最寄りの警察署に盗難被害の事実およびその状況を通報すること。 |
|---|---|
| (2) | 直ちに盗難被害の事実およびその状況等を管理センターに連絡し、管理センターの指示に従うこと。 |
| (3) | 盗難に関しJPSおよびJPSが付保している損害保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること。 |
第31条(故障等の処置等)
- 会員および登録運転者は、借受期間中にカーシェア車両の故障または異常を察知したときは、直ちに運転を中止し、その旨を管理センターに連絡するとともに、管理センターの指示に従うものとします。
- 会員および登録運転者は、貸渡し前または借受期間中にカーシェア車両の故障または異常によりカーシェア車両を使用できなくなったことにより生ずる損害(他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)については、JPSに対しその賠償を請求できないものとします。
- カーシェア車両の故障または異常が会員または登録運転者の故意または過失による場合には、会員は、カーシェア車両の移動・運搬および修理に要する費用及び別に定める休車補償金を負担するものとします。この場合、管理センターへの連絡時刻をもって利用終了したものとし、予約時間に相当する料金を支払うものとします。
第32条(補償)
- JPSは、カーシェア車両について付保する損害保険契約により、第26条に定める会員またはその登録運転者による損害賠償の負担を次の各号に定める限度内において損害保険の認定範囲に限りてん補するものとします。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
| (1) | 対人補償 1名 限度額 無制限(自賠責を含む) |
|---|---|
| (2) | 対物補償 1事故 限度額 無制限(免責金額0万円) |
| (3) | 人身障害 運転者1名 限度額 3,000万円 |
| (4) | 車両補償 1事故限度額 時価額(免責金額0万円) |
| 2. | 保険金が給付されない損害、および前項に定める補償限度額を超える損害については、会員またはその登録運転者の負担とします。 |
|---|---|
| 3. | 第1項に定める損害保険の免責金額については、会員またはその登録運転者の負担とします。 |
| 4. | この約款及び細則等に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。この場合は、全額会員またはその運転登録者の負担とします。 |
第33条(不可抗力事由による免責)
- JPSは、天災その他の不可抗力の事由により、会員が借受期間内にカーシェア車両を返還することができなかった場合は、これにより生ずる双方の損害について双方共責任を問わないものとします。 この場合、会員は、直ちに管理センターに連絡し、その指示に従うものとします。
- 2. 会員は、天災その他の不可抗力の事由により、JPSがカーシェア車両の貸渡をすることができなくなった場合には、これにより生ずる双方損害について双方共責任を問わないものとします。 JPSは、この場合、直ちに会員に連絡するものとします。
第8章 返 還
第34条(カーシェア車両の返還手続き)
- カーシェア車両の返還は予約時に返還場所として指定された車両ステーションにおいて、ICカードによりカーシェア車両の施錠を行う方法により完了するものとします。
- 会員またはその登録運転者は、カーシェア車両の返還にあたり、カーシェア車両内に登録運転者または同乗者等の遺留品がないことを確認し、通常の使用による磨耗を除いて、借り受けた状態で返還するものとします。JPSは、カーシェア車両の返還後の遺留品について責任を負わないものとします。
- 会員が前項に違反したときは、JPSに与えた一切の損害を賠償するものとします。
第35条(返還時期および返還場所)
- 会員またはその登録運転者は、カーシェア車両を予約時に明示した返還日時までに指定された車両ステーションに返還するものとします。
- 会員またはその登録運転者は、カーシェア車両を予約した借受期間満了時刻までに返還できない事態となった場合、会員は、第33条第1項の場合を除き、予約時の貸渡料金の他に延長時間に係る超過料金を支払うものとします。 だだし、第9条による予約の変更及び第11条4項に おいてJPSの承諾を得た変更を行った場合は、この限りではありません。
- 会員またはその登録運転者は、予約時に指定された車両ステーションに返還できない事態となった場合、直ちに管理センターにその旨を連絡し、管理センターの指示に従うものとします。この場合において、会員は、返還場所の変更によって必要となる回送等の実費相当額を支払うものとします。
第36条(返還未了の場合の措置)
- JPSは、貸渡期間満了の時刻から12時間を経過しても会員またはその登録運転者がカーシェア車両を返還せず、かつJPSの返還請求に応じないとき、または登録運転者の所在が不明になる等カーシェア車両が乗り逃げされたものと認められる場合は、刑事告訴を行なうなど法的手続のほか、社団法人全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
- JPSは、前項に該当することとなった場合には、通信機器などでカーシェア車両の所在を確認できるものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、会員は、第三者及びJPSに生じた損害を賠償する責を負うほか、カーシェア車両の回収及び登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第9章 雑 則
第37条(個人情報の利用の同意)
- 会員は、この約款及び細則等の個別の条項に定める目的のほか、JPSが下記の目的で会員および登録運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
| (1) | JPSカーシェアサービスの顧客満足度向上対策として、カーシェア車両の利用状況及び走行経路等を含めた使用実態分析を目的に、会員および登録運転者にアンケート調査を実施すること。 |
|---|---|
| (2) | JPSは、法令等に許容されている場合又は会員の同意を得た場合を除き、会員から取得した個人情報を、第三者に提供しないものとします。 |
| (3) | JPSの取り扱う商品およびサービス、もしくはJPSの事業に関連する催事に関して、印刷物またはeメールにて会員および登録運転者に案内すること。 |
| (4) | JPSは、JPSカーシェアサービスの運営に必要な範囲で、個人情報の提供及び取扱いを委託先に委託することができるものとします。 |
| (5) | 会員が第28条または第36条に違反したとき、JPSは社団法人全国レンタカー協会に対し個人情報を含む被害報告をするものとします。 |
| (6) | その他、個人情報の取扱いについては、JPSホームページに記載した「個人情報保護方針」に従うものとします。 |
| (7) | 会員との契約について、JPSにおいて当該契約の管理を適切に行うため、ならびに当該契約終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うこと。 |
| (8) | JPSが指定する委託会社についても、個人情報の取り扱いについてJPSと同等の責任を有するものとします。 |
第38条(約款および細則等)
- JPSは、予告なく約款および細則等を改訂し、または細則等を別に定めることができるものとします。この場合細則等は、この約款と同等の効力を有するものとします。
- JPSは、約款および細則等を改訂し、または別に細則等を定めたときは、JPSの発行するパンフレット、料金表およびホームページ上にこれを記載するものとします。
- JPSは、入会金、会費、貸渡料金及びその他費用について変更する場合、変更日の14日前に前号により告知するものとします。会員が当該変更日までに利用契約の解約の申し出ない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
第39条(登録運転者の義務)
- 本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が、会員の責任により、当該義務を遵守せしめるものとします。
第40条(協議事項)
- 本約款に定めなき事項については、双方ともに信義誠実を以って協議のうえ解決するものとします。
第41条(管轄裁判所)
- この約款及び細則等の準拠法は日本法とし、この約款及び細則等に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、大阪地方裁判所をもって第一審の管轄裁判所とします。
附則
この約款及び細則等は、平成23年10月1日から施行します。




